換地処分とは、土地改良法に基づく区画整理のように、土地の区画形質を全面的に変更する事業に限って、土地の権利関係を一挙に確定する法律のことである。
仮に、換地処分によらず新旧の土地の権利関係の確定を行おうとすると、不動産登記法に基づいて、従前の土地1筆ごとに分筆と合筆を繰り返し、さらに民法の相互契約に則って、所有権の移転やその他の権利の消滅・設定を行わなければならない。
圃場整備地区内の膨大な数の筆について、このような分泌と合筆、所有権の移転とその他の権利の消滅・設定といった手続きを踏むことは事実上不可能であり、この点において換地処分の本源的な役割がある。
換地処分は、目的によって普通換地、創設換地、異種目換地に分けられる。
普通換地
従前地と換地の対応関係が成立する換地処分のこと。
創設換地
新規の土地改良施設、農業経営施設、工場などの用地を生み出す換地処分のこと。
異種目換地
異なった地目を指定する換地処分のこと。

