換地処分において、従前地に対する換地を定めないこと。
事業に参加しても、営農の継続ができないなどの理由から、換地の取得を望まない農家には換地を配分しないことができる。
不換地は従前地の所有者の申出または同意によって行われる。
不換地の申出または同意者に対しては、換地を定めない代わりに清算金(土地代金)が支払われる。
また、特別減歩とは従前の土地の1筆の一部を「特別に減ずる」ことをいい、1筆の一部を不換地とすることと同義である。
用語換地処分において、従前地に対する換地を定めないこと。
事業に参加しても、営農の継続ができないなどの理由から、換地の取得を望まない農家には換地を配分しないことができる。
不換地は従前地の所有者の申出または同意によって行われる。
不換地の申出または同意者に対しては、換地を定めない代わりに清算金(土地代金)が支払われる。
また、特別減歩とは従前の土地の1筆の一部を「特別に減ずる」ことをいい、1筆の一部を不換地とすることと同義である。