水利権

水利権とは、河川や湖沼などから取水して使用する権利で、河川管理者の許可が必要となる。

慣行水利権

その中でも、河川法施行以前の既存の農業用水(長期に渡り継続、かつ反復して水を利用してきたという事実があり、当該水利用の正当性に対する社会的承認がなされ、権利として認められたものをいう。)などは許可を受けたものとみなされ、慣行水利権と称する。

新河川法では、届出が義務付けられている。

許可水利権

河川法第23条において、「河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。」とされており、この規定により許可された流水の占用の権利を許可水利権という。


農業用水は季節や時期により必要量が異なる。(代掻き期、普通期)

これを期別水利権という。